学校において予防すべき伝染病及び出席停止期間の基準
本年4月1日より、伝染病予防法、性病予防法等が廃止され新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染予防法)が施行されましたが、これに伴い、学校保健法において規定されている伝染病の予防について見直し等が行われ、学校保健法施行規則の一部を改正する省令が4月1日から施行されました。
これを受けて、文部省では冊子「学校において予防すべき伝染病の解説」を作成し、この後通
知されました。
学校において予防すべき伝染病のうち、第一種の伝染病は治癒し感染力がなくなるまでは出席停止期間であり、この間は原則として入院が必要となり入院施設も限られるため特定の医療機関の医師以外は殆ど関係ないと思われます。
しかし、「第二種及び第三種の伝染病は、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで出席停止とする。」と規定されており、一般
の医療機関の医師にも大いに関係があります。
さらに、「その他の伝染病については、隣接する学校・地域によって取り扱いが異なることによる混乱を防ぐため、都道府県、都市区単位
など教育委員会や医師会などが統一的な基準を定めることも必要である」とされています。
福岡市医師会では以上のことを考慮し、出席停止の診断については 医師の判断を最優先にすべきですが、ある程度の統一的な基準が必要と考え、文部省作成「学校において予防すべき伝染病の解説」を参考に内容を一部変更した「学校において予防すべき伝染病および出席停止期間の基準」を作成しましたので、登校許可診断時の参考にしていただければ幸いです。
なお、本年7月号の福岡市医報に文部省作成「学校において予防すべき伝染病の解説」のまとめを掲載する予定になっております。
学校保健法施行規則の一部改正の概要
学校において予防すべき伝染病の種類及び出席停止の期間の基準の改正
ア 学校において予防すべき伝染病の種類の変更(改定後の学校保健法施行規則(以下「新規則」という。第19条)
・ 類(第一類〜第三類)を種(第一種〜第三種)に変更した。
・ 感染症予防法の趣旨を踏まえて、従来、法定伝染病が対象であった第一類を感染症予防法(第6条に規定される)一般
感染症及び二類感染症とするなど伝染病の種類を整理した。
イ 改定後の出席停止の期間の基準(新規則第20条)
| 第一種 | 治療するまで |
| 第二種(結核を除く) | 伝染病ごとに定めた出席停止の期間の基準どおり。 ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときにはこの限りではない。 |
| 結核及び第三種 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
伝染病の予防に関する細目の削除(改定前の学校保険法施行規則第22条第3項の削除)
・現在の学校における伝染病の予防の状況を踏まえて、伝染病の予防に関する細目のうち、患者の使用する座席等の消毒の予防措置を削除した。
施行期日(学校保健法施行規則の一部を改正する省令附則)
・学校における伝染病の予防に係る改正規定は、平成11年4月1日から施行することとした。
学校において予防すべき伝染病の種別の考え方(省略)
学校において予防すべき伝染病および出席停止の期間の準備(H11.6)
| 対象疾病 | 出席停止の期間 | |
| 第1種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 コレラ 細菌性赤痢 ジフテリア 腸チフス パラチフス |
感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止 |
| 第2種 | インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 |
・ 解熱した後2日を経過するまで |
| 第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の伝染病 |
・ 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能
・ 医師により伝染の恐れがないと認められるまでは出席停止とする |
| 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患 | ||
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溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 伝染性紅斑 手足口病 ヘルバンギーナ マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症 |
・ 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい
・ 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 ・ 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能 |
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| 通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患 | ||
| アママジラミ 水いぼ(伝染性軟疣(属)種) 伝染性濃痂疹(とびひ) |
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(福岡市医師会作成)